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スナックを始めるのに喫煙目的は届け出が必要か?

行政書士の齊藤です。
スナックやバーを始めるのに、お店でタバコが吸えるようにしたいが、どこに届け出を出すかわからない方も多いと思います。

下記に解説しますので、参考にしてください。

スナックで 店内喫煙を認める 場合は、「喫煙目的施設」等の届出が必要になる可能性があります
ただし、どの届出が必要かは、スナックの営業スタイルによって異なります。


✅ 結論から言うと:

🔹 スナックで喫煙を認めるには、以下の3パターンのいずれかが必要です:

区分届出の有無条件
① 喫煙目的施設(専用喫煙店)届出必須主な目的がたばこ。20歳未満立入禁止。飲食は従たる目的。
② 喫煙可能室設置施設(経過措置型)届出必須2020年4月時点で営業中かつ資本金5,000万円以下の中小企業など(条件あり)
③ 屋内禁煙店舗❌ 不要喫煙させない場合は届出不要。

📍 あなたのスナックが「飲食営業+接客を伴う営業」の場合は…?

多くのスナックは「風俗営業1号(キャバクラと同様)」または「深夜酒類提供飲食店」の届出が必要になります。

この場合、

▶ 店内で喫煙を認めるなら…

「喫煙可能室」 or 「喫煙目的施設」いずれかの届出が必要です。


🔍 あなたのケースに該当するのはどれ?(判断チェック)

質問該当する?
食事よりもお酒と喫煙がメイン?✔️→ 喫煙目的施設に該当する可能性あり
店舗面積100㎡以下?✔️→ 経過措置による「喫煙可能店」にできるかも(※要件あり)
2020年3月31日以前から営業してた?✔️→ 経過措置の対象になる(新設店は基本対象外)

📄 届出の内容(例:東京都)

届出名称対象
喫煙目的施設届出書たばこが主目的の店(スナックでこれを選ぶ場合あり)
第二種施設の喫煙可能室の届出経過措置により喫煙を認めるスナックなど
禁煙届出不要・20歳未満の入店可

❗注意点(絶対守るべき)

  • 20歳未満は喫煙可能室・喫煙目的施設に立ち入り不可(従業員も含む)
  • ステッカー表示義務あり(店頭に「喫煙可」や「20歳未満立入禁止」)
  • 届出せずに喫煙を認めると → 行政指導 or 罰則対象(健康増進法違反)

✨まとめ

店内喫煙したい?必要な届出コメント
はい(たばこが主目的)✅ 喫煙目的施設の届出20歳未満立入禁止。飲食は軽食程度。
はい(スナックとして営業)✅ 経過措置による届出(例:喫煙可能室)条件あり。新設店は対象外のことが多い。
いいえ(全面禁煙)❌ 届出不要禁煙ならOK。

順守しない場合、健康増進法に違反すると、行政指導・命令 → 命令違反で「過料(罰金)」の対象になります。
保健所などのブラックリストに載る可能性

風俗営業や深夜営業許可にも悪影響

ステッカー未掲示や未届出で通報されることが増えている

喫煙可能にする場合は、専門家に相談しましょう

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