
行政書士の齊藤です。
スナックやバーを始めるのに、お店でタバコが吸えるようにしたいが、どこに届け出を出すかわからない方も多いと思います。
下記に解説しますので、参考にしてください。
スナックで 店内喫煙を認める 場合は、「喫煙目的施設」等の届出が必要になる可能性があります。
ただし、どの届出が必要かは、スナックの営業スタイルによって異なります。
区分 | 届出の有無 | 条件 |
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① 喫煙目的施設(専用喫煙店) | ✅ 届出必須 | 主な目的がたばこ。20歳未満立入禁止。飲食は従たる目的。 |
② 喫煙可能室設置施設(経過措置型) | ✅ 届出必須 | 2020年4月時点で営業中かつ資本金5,000万円以下の中小企業など(条件あり) |
③ 屋内禁煙店舗 | ❌ 不要 | 喫煙させない場合は届出不要。 |
多くのスナックは「風俗営業1号(キャバクラと同様)」または「深夜酒類提供飲食店」の届出が必要になります。
この場合、
質問 | 該当する? |
---|---|
食事よりもお酒と喫煙がメイン? | ✔️→ 喫煙目的施設に該当する可能性あり |
店舗面積100㎡以下? | ✔️→ 経過措置による「喫煙可能店」にできるかも(※要件あり) |
2020年3月31日以前から営業してた? | ✔️→ 経過措置の対象になる(新設店は基本対象外) |
届出名称 | 対象 |
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喫煙目的施設届出書 | たばこが主目的の店(スナックでこれを選ぶ場合あり) |
第二種施設の喫煙可能室の届出 | 経過措置により喫煙を認めるスナックなど |
禁煙 | 届出不要・20歳未満の入店可 |
店内喫煙したい? | 必要な届出 | コメント |
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はい(たばこが主目的) | ✅ 喫煙目的施設の届出 | 20歳未満立入禁止。飲食は軽食程度。 |
はい(スナックとして営業) | ✅ 経過措置による届出(例:喫煙可能室) | 条件あり。新設店は対象外のことが多い。 |
いいえ(全面禁煙) | ❌ 届出不要 | 禁煙ならOK。 |
順守しない場合、健康増進法に違反すると、行政指導・命令 → 命令違反で「過料(罰金)」の対象になります。
保健所などのブラックリストに載る可能性
風俗営業や深夜営業許可にも悪影響
ステッカー未掲示や未届出で通報されることが増えている
喫煙可能にする場合は、専門家に相談しましょう