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メンズエステに風営法許可は必要?

こんにちは。風営法専門行政書士の齊藤です。

昨日の交流会でメンズエステは風営法許可が必要なのかと質問がございました。

気になっている方が多いようですので解説したいと思います。

メンズエステにおいて、風営法の許可が必要となるかどうかは、主にサービスの内容と営業形態に関わってきます。特に、風営法が関与するのは性的なサービスや異性間の密接な接触が含まれる場合です。

風営法が必要になるサービスの基準

以下のようなサービスが提供される場合、風営法の許可が必要となる可能性が高いです。

1. 異性による性的なサービス提供

メンズエステで性的な目的が強調されるサービス、例えば、性的刺激を目的としたマッサージや密接な接触が行われる場合は、風営法の規制対象となります。このような場合、「店舗型性風俗特殊営業」(風営法第2条第5項)として認識され、許可が必要です。

2. 性的サービスを暗示・連想させる行為

明示的ではなくても、性的サービスを連想させるような広告や表現、サービス内容が含まれる場合も、風営法の対象となることがあります。例えば、サービス内容や接客が性的な意図を感じさせる場合です。

3. 異性による密室での身体接触

メンズエステでは、個室でのサービスが多いですが、異性が密室で身体接触を伴うサービスを提供する場合も、風営法の規制を受けることがあります。特に、個室でのサービスが深夜に行われる場合や、外部からの監視ができない閉鎖的な環境でのサービスは注意が必要です。

風営法の許可が不要なサービス

以下のようなサービスの場合、通常、風営法の許可は不要です。

1. 純粋なリラクゼーションや美容目的

メンズエステが、あくまでリラクゼーションや美容を目的としたサービス(例えば、アロママッサージや整体)を提供し、性的な要素を一切含まない場合、風営法の許可は不要です。

2. 男性の施術者によるサービス

男性が施術者として男性顧客に対して行うサービスは、異性間の接触がないため、通常は風営法の対象外となります。

注意点

風営法の規制対象かどうかは、具体的なサービス内容とその営業形態によって異なります。法律のグレーゾーンに入るようなサービスや広告を行うと、風営法違反とみなされるリスクがあります。したがって、業態やサービスの内容については、慎重な検討と専門家への相談が重要です。

もしメンズエステの営業内容に不安がある場合、風営法の許可を取得するか、営業内容を健全な形に見直すことをお勧めします。

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