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麻雀店を始めるのに風営法許可は必要?

こんにちは。行政書士の齊藤です。

マージャン店を営業するためには、どのような許可が必要なのでしょうか。

1. 風俗営業許可(遊技場営業)

マージャン店は、風俗営業法第2条第1項第4号の「遊技場営業」に該当します。このため、営業するには「風俗営業許可」を取得しなければなりません。この許可は、管轄の警察署を通じて申請します。

2. 飲食店営業許可(必要な場合)

マージャン店で飲食物を提供する場合、別途「飲食店営業許可」が必要です。これは保健所を通じて申請します。

3. 深夜営業許可(必要な場合)

もし深夜(午後10時以降)も営業を続けたい場合、特定遊興飲食店営業の「深夜営業許可」を取得する必要があります。この許可も警察署を通じて申請されますが、深夜営業に関しては自治体の条例や規制によって認められない場合もあります。

4. 防火管理者の選任

マージャン店のような商業施設では、防火管理者を選任し、防火管理計画を作成・実施する必要があります。

5. 建築基準法・消防法の適合

営業所が建築基準法や消防法に適合しているか確認する必要があります。これには、店のレイアウトや避難経路、消火設備などの設置が含まれます。

6. 特定商取引法に基づく表示義務

インターネット上で予約を受け付ける場合など、特定商取引法に基づき、取引条件や店舗情報を適切に表示する必要があります。

これらの許可を適切に取得することが、合法的なマージャン店の運営に不可欠です。もし追加でサポートが必要であれば、具体的な申請手続きや書類作成についてもお手伝いできます

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