こんにちは。行政書士の齊藤です。
今日は、風営法1号許可が必要となる「接待行為」について具体的に解説していこうと思います。
風営法第1号許可が必要な理由は、「接待」という行為が、特定のお客様と密接なコミュニケーションを図り、客を楽しませたり、親密な関係を構築することで、社会的影響が大きいためです。
接待とは、飲食店などで提供されるサービスの一部として、客に対して行われる親密な対応や娯楽を提供する行為 とありますが、具体的にどのようなことをすると接待にあたるのでしょうか。
これらの行為は、お客様に楽しんでもらうための「娯楽」として提供されるものであり、風営法では「接待」として許可が必要です。
他にちょっと変わった例もあげてみます。
お客様の前でトランプを使った簡単なマジックを披露し、「おお!すごい!」と言わせる。その後、笑顔で「このトリックの秘密は教えませんよ~」と言って、また次の飲み物を注いであげる。
お客様が「一杯しか飲めないんだよ~」と言っているのに、「いやいや、もう一杯行きましょう!」と笑顔で促し、飲み物をどんどん注ぎ、気づいたらお客様が「まだ飲んでたの?」と驚くほど飲ませるテクニックを発揮。
お客様がカラオケの選曲に迷っているときに、「私、もうあなたのために完璧な選曲をしました!」と言って、自分で勝手に曲を入れて、マイクを強引に渡す。「これは名曲ですから絶対楽しめます!」とノリノリで盛り上げる。
お客様が悩んでいる様子を察知し、「最近どうですか?恋愛の調子は?」と、まるで心理カウンセラーのように寄り添い、「まあ、相手の心を掴むには、まず自分を信じることが大切ですよ!」と、適当な恋愛アドバイスをしつつも、深い信頼を築く。
突然お店のダンスフロアでお客様に「ダンスバトルしましょうか?」と提案し、キレのあるダンスを披露して、実はお客様の方が上手かったと気づかされる。そして笑いながら「あなたには敵いません!」と負けを認めつつも楽しい雰囲気を作る。
お客様がメニューに困っているときに、「私がオススメする隠れた逸品をお届けします!」と自信満々で珍しいおつまみを提案し、実はその場で適当に選んだものでもお客様に「こんな美味しいものが!」と驚かせる。
これらはすべて、接待の一環として提供されるユーモラスな行為で、お客様を楽しませることがポイントです。もちろん、こうした接待を提供するには風営法1号許可が必要です。
これは接待に該当すのか?何か疑問がございましたらお気軽にご相談ください。