こんにちは。行政書士の齊藤です。
前回は、どのような行為が接待にあたるのか解説しました。
ガールズバーも、お客さんと話すしキャバクラのように1号許可がいるのでは?という疑問にお答えいたします。
ガールズバーが一般的に風営法第1号許可が不要とされる理由は、接待の定義に関する法律上の解釈と営業形態の違いによります。
風営法で定められる「接待」とは、主に従業員がお客様の席について親密な会話やサービスを提供する行為を指します。これには、お酌をしたり、会話を楽しんだり、カラオケで一緒に歌ったりといった、テーブルに着いて行われる親密な行為が含まれます。
一方で、ガールズバーの基本的な営業形態では、従業員(女性スタッフ)はお客様のテーブルに着席せずに、カウンター越しで接客を行います。この違いにより、ガールズバーの営業は法的に「接待」と見なされないことが多いのです。
風営法の接待に該当するためには、スタッフが直接お客様のテーブルに座り、親密なサービスを提供する必要があります。ガールズバーでは、スタッフはお客様とカウンターを挟んで接客するため、物理的な距離があり、これが風営法上の「接待」とは異なると見なされる根拠になっています。
ガールズバーが風営法1号許可を必要としないのは、営業形態が「バー」や「飲食店」として認識されているからです。しかし、風営法の規制から完全に免除されているわけではありません。たとえば、深夜に営業する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。これは風営法とは異なる規制ですが、夜間営業に対する規制の一環です。
ただし、ガールズバーが実際に「接待」に該当する行為を行っていると判断された場合、例えばスタッフが客のテーブルに座って飲み物を注いだり、過度に親密な会話やサービスを行った場合には、風営法違反とされる可能性があります。このため、ガールズバーの運営者は「接待」と見なされる行為を慎重に避けるように注意が必要です。
ガールズバーが風営法第1号許可を必要としない主な理由は、カウンター越しでの接客という営業形態が「接待」とは見なされないためです。しかし、実際の運営で「接待」に該当する行為を行うと、風営法の適用対象になるリスクもあるため、適切な営業が求められます。
これは接待にあたる?疑問がございましたらお気軽にお問い合わせください。