こんにちは。行政書士の齊藤です
フロアに対しポーカー台が10パーセント以下の面積であれば許可は不要?
ポーカー台1台だけなら許可がいらないのでは?今回はそんな疑問にお答えします。
風営法において、店舗のフロア面積に占めるポーカー台の割合が10パーセント以下であったとしても、それだけで風営法第5号許可が不要になるわけではありません。許可が必要かどうかは、単に面積の割合ではなく、提供されるサービスの内容や性質によって判断されるためです。以下の点を考慮する必要があります。
風営法第5号許可は、遊技を提供する「遊技場営業」に該当する場合に必要です。ポーカー台が店舗全体の10パーセント以下であっても、その場で遊技(ポーカー)が行われ、店舗がそれによって収益を上げる場合は、遊技場営業として許可が必要になることが多いです。
店舗全体がバーやカフェとして運営され、ポーカー台が単なる「付加的なサービス」であると見なされる場合でも、ポーカーが有料で提供され、プレイヤーからの手数料や参加費を収益源としている場合は、風営法第5号許可が必要になる可能性があります。営業の目的や収益構造によって、遊技場と判断されることがあります。
風営法の適用基準や解釈は都道府県ごとに異なることがあります。ポーカー台の面積が10パーセント以下であることが考慮される場合もありますが、これは許可不要の決定的な要素ではありません。都道府県の警察や行政によって判断されるため、事前に相談して確認することが重要です。
ポーカー台の占有面積が店舗全体の10パーセント以下であること自体は、風営法第5号許可の要否に直接の影響を与えるものではありません。最も重要なのは、提供するサービスの内容と収益構造です。ポーカーが有料で提供され、店舗がこれにより収益を得る場合は、遊技場営業と見なされる可能性が高いため、風営法第5号許可が必要になると考えたほうが安全です。