こんにちは。行政書士の齊藤です。
今日は、教室であれば許可なく営業できるのではないかという疑問にお答えします。
ポーカー教室として営業する場合、風営法第5号許可が不要と判断される可能性がありますが、いくつかの条件を満たす必要があります。以下のポイントを抑えることで、風営法の適用を避けることができるかが決まります。
風営法第5号許可が必要な「遊技場営業」に該当するかどうかは、店舗が「営利目的で遊技を提供するか」によって判断されます。ポーカー教室として営業する場合、学習や訓練を目的とした場であることを強調し、単にポーカーのスキル向上を図る活動として提供することが重要です。
ポーカー教室で金銭をかけるゲームが行われると、風営法だけでなく刑法の賭博罪に触れるリスクがあります。参加費やレッスン料を徴収する場合でも、ゲーム自体に掛け金を伴わないようにすることが大切です。賭博行為がない場合、風営法の対象から外れる可能性が高まります。
ポーカー教室として運営する場合、指導者(インストラクター)を配置し、ゲームのルールや戦略、マナーを教える活動を主とすることが求められます。教室の性質がはっきりしていることで、遊技場営業とは異なると判断される可能性が高まります。
教室の参加者に対して、賞金や景品などの金銭的なリターンが提供されると、風営法や賭博罪に抵触するリスクが高まります。教室の最後に模擬ゲームを行う場合も、純粋に学びの一環として行い、金銭的な報酬が発生しないようにすることが必要です。
ポーカー教室として運営し、賭博性を排除し、教育・訓練の場であることを明確にしていれば、風営法第5号許可は不要となる可能性が高いです。ただし、都道府県や地域によって判断が異なる場合があるため、事前に管轄の警察署や行政機関、行政書士に相談して確認することをお勧めします。